会社を設立するには創業するメンバーを決め勧誘、確保すべし
会社設立前から巻き込み、その気になっていただく。
その中から共同創業者などの創業メンバーが確保できることが多い
市場性の確認時に、顧客・ユーザー候補だけではなく開発の中心になりうる人にも話し、
場合によっては、顧客・ユーザー候補インタビューに参加してもらう。
会社設立の専門家としての行政書士。熊本の行政書士ならここですし、東京の杉並の行政書士ならここでいいでしょう。
その上で重要なのは
巻き込んでいく
という視点。
ベンチャー創業が初めてでも、真剣に取り組んでいる見どころのある創業者であれば、
その事業ビジョン、事業機会への洞察力と熱意で共同創業者などの創業メンバー候補者に
出会い、説得し、その気になってもらうことが十分できる
・逆に、自分では「大変いいアイデアだ」と本気で思っても、
共同創業者などの創業メンバー一人ひきつけられないようであれば、
アイデアが一人よがりではないのか、そもそも社長になるべき人間的魅力、
事業構想力、リーダーシップに欠けているのではないか、と考えるべき
・社長一人では、事業計画の検討も実行もままならない。
日本政策金融公庫やVCの評価も低くなる。創業を志した段階で、創業メンバー候補を必死にくどくこと
・くどけなければ、事業ビジョンを見直すか、より必死に、時間をかけて創業メンバーを探す。
はかばかしくなければ、「急がば回れ」で事業ビジョンそのものを見直し、
市場性を再確認する方がいいことが多い(特に、農事組合法人と農業生産法人の場合)
・創業メンバー候補との出会いの場自体は、日本ではまだあまり多くない。
職場・学校の友人・知人とのネットワークを大切にするとともに、異業種交流会、
研究会等にも普段から積極的に参加し、人脈を大きく広げておく
会社設立にかかる期間と費用
自分で設立する場合は平均してのべ80時間かかる
自分で設立する場合は公証役場などに支払う手数料の実費や税金以外に費用は発生しません。
しかし、おそらくほとんどの方が初めて会社設立手続きを行うため、わからないことを調べながら対応したり、自ら登記に赴いたり、と手続きそのものに 時間がとられてしまいます。
人によっては、のべ作業時間にして80時間相当、数 日を手続き作業に費やすことになります。
起業するからには、本来のビジネスにかける時間を確保したいところ。
会社名や本店住所、資本金など必要なところをしっかり決めて必要書類をそろえておいて、実際の手続きや届け出は会社設立やお金のプロである専門家にお願いした方が、時間的なメリットが大きいです。
簡単なヒアリングで1〜2時間の面談により、後の手続きは全部専門家が対応してくれます。
そして、会社印や、発起人の印鑑と印鑑証 明、資本金振込通帳のコピーがあれば、(これらは自分で用意しなければならないため、そろえるところで時間はかかりますが)最短1日での会社設立が可能です。
会社設立にかかる費用
自分で設立する場合は約242,000円
定款印紙代40,000円
定款認証手数料50,000円(実費)
定款の謄本交付手数料2,000円(実費)(1ページ250円)
登録免許税150,000円(実費)
会社設立手数料0円
合計242,000円
専門家に依頼した場合は約241,800円
定款印紙代0円(通常40,000円、電子定款認証のた
め費用が発生せず)
定款認証手数料50,000円(実費)
定款の謄本交付手数料2,000円(実費)(1ページ250円)
登録免許税150,000円(実費)
会社設立手数料39,800円
合計241,800円
※ 日本政策金融公庫から創業融資を受ける際の自己資金額には含めてはいけない金額です。
会社設立知識のまとめ
自分で行う場合
・のべ 80時間 約242,000円
・会社設立のノウハウが分かる
・自分で調べながら作業を行うため時間的な損失が大きい
専門家に依頼する場合
・最短1日 約241,800円
・1〜2時間のヒアリングのみで後の作業 は全部専門家が対応してくれる さらに自分で行うよりも安くなる
・会社設立後に税理士や記帳代行の契約をする前提で安く設立を行う代行業社が多い
会社設立時に決めておく10個の項目
1社名
会社法施行後(平成18年5月以降)は、同一商号の会社が隣にあったとしても使用可能となりました。(本店所在地が完全に同一の住所でなければ OK)ただし、知名度の高い会社と同じ商号(例えば SONY 、トヨタなど) は、商標登録等の関係で訴えられる可能性があります。
2 資本金
資本金は1円から可能です。但し、あまりに少額にしてしまうと銀行口座 開設の審査に通らない可能性があります。
また、創業融資をお考えの方は 資本金が審査の重要項目になりますので注意が必要です。
3 事業目的
実際に行う事業はすべて会社設立時の定款に記載する必要があります。事 業目的にない事業は行ってはいけません。
将来的に行う予定がある事業は 書いておくようにしましょう。
4 株主構成
出資比率は、会社の重要な意思決定(議決権)や利益の配分に大きく影響 します。
取締役の解任や定款変更など、最も重要な決議を行うには3分の 2以上の株式が必要です。
5 役員
必ず取締役を1名以上置く必要があります。1名の場合はその方が代表取 締役となります。
また、監査役や会計参与は置かなくても構いません。
6 所在地
会社の所在地は、出来る限り変更しないで済む場所を所在地にしましょう。
一般的には賃貸オフィス、レンタルオフィス、バーチャルオフィス、自宅 といった選択肢があります。
7 設立日
設立日は一生変えることができません。記念の日ですから、慎重に選びま しょう。
また、法務局が休みの日を設立日にすることは出来ませんので、 注意が必要です。
8 決算日(月)
決算日は、いつでも自由に設定できます。
最近は、消費税の免税期間を最 長にするために、1期目を出来る限り長く設定する方が多いです。(資本 金1,000万円未満)
9 発行可能株式総数
無制限に株を発行できてしまうと、知らぬ間に経営権を握られてしまうと いうことになってしまいます。
どの程度、増資する可能性があるかを元に 決めていきましょう。
10 役員任期
2年(監査役は4年)から10年の範囲内で自由に設定することができますが、 特に理由がなければ10年とすると、設立後の手続きが簡便です。
※参考
更新履歴
- (2022/08/04)発行可能株式総数と役員の任期の決め方を更新しました
- (2022/08/04)設立日と決算月の決め方を更新しました
- (2022/08/04)役員構成と所在地の決め方を更新しました
- (2022/08/04)事業目的と株主構成の決め方を更新しました
- (2022/08/04)会社名と資本金額の決め方を更新しました